留学生のビザ更新で事務員が知っておくべきこと

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日本語学校の仕事

皆さん、こんにちは!

日本語学校で勉強している留学生にとって、留学ビザの更新は最も重要な作業です。

今回解説するのは、日本語学校における留学生のビザ更新で押さえておくべきポイントです。それでは以下に解説していきます。

ビザ更新の概要

日本語学校に入学した留学生の在留期限は、日本に入国した日から、1年3ヶ月後、又は6ヶ月後に満了を迎えます。

在留付与期間に関する補足

①入国管理局から適正校の認定評価を得ている学校は1年3ヶ月が付与されます。

②非適正校、新規校としての認定を得ている学校は6ヶ月が付与されます。

入管から適正校の認定を貰うには、適切な在籍者管理がされていなければならないよ

この在留期限を超えて日本国に在留する事は出来ません。期限を超えた次の日には、法律違反のオーバーステイとなり、強制送還の対象となります。

その為、在学期間中に必ず一回は在留資格更新(以下、ビザ更新)をしなければなりません。

入国管理局より、ビザを更新の許可が出れば、更新された在留期限が記載された在留カードが発行されます。

新たに付与される在留期間も1年3ヶ月後又はは6ヶ月となります。但し後述しますが、不良在籍者は例外的に短い在留期間の付与又は更新不許可となりますので注意が必要です。

初めてビザ更新を担当する方は、まず概要だけでも押さえておきましょう。

ビザ更新書類は誰が入管に持っていく?

多くの日本語学校は、学校が取りまとめた上、学校職員が入管に提出しています。

学校職員が入管提出をする場合、その職員は取次証を取得した方でなければなりません。取次証が無ければ、更新書類を提出しようとしても、受理してくれません。

また、学生個人でも提出が可能です。学生が必要書類、在留カードとパスポートを持参すれば受付をしてくれます。

取次証はどのように取得するのか。

先ずは、入管のホームページで掲載されている団体や機関が実施する取次者研修を受講しなければなりません。

研修を修了すると受講証明書が発行されます。発行された証明書と入管が指定している必要書類を揃えて、入管に提出します。

提出してから取次証が出来上がるまで、最大で2か月程度かかる可能性があります。必ずこの日までに出来上がるという訳ではありませんので注意が必要です。

新しい在留カードが発行されるまでの期間

ビザ更新に関わる書類を提出したからと言って、新しい在留カードがすぐに発行される事はありません。

また、日本語学校が所属する地域の入国管理局によって、新しい在留カード発行までの期間は異なりますが、平均的に1か月前後は要しています。

ビザ更新はいつから出来る?

ビザ更新は、学生が所有している在留カードに記載されている期限の満了日の3ヶ月前から可能です。


在留期限が202491日場合

202461日から更新申請可能


入管提出後に在留期限を超えても大丈夫?

入管に更新の資料一式を提出して入管から受領印を貰い、且つ学生の在留カード裏面に審査中のスタンプが有れば、所有の在留カード期限を超過しても大丈夫です。

これを特例期間と言います。在留カードに記載されている期限満了日から2か月間は審査中とされ、引き続きの滞在が可能です。

但し、稀に審査が長引いてしまい、特例期間を迎えるギリギリまで新しい在留カードが発行されない事があります。

その為、事前に学生の在留期限満了日と特例期間の満了日を把握するようにしましょう。特に大都市圏の入管は審査件数が多く、審査が長引く傾向にありますので、予め留意してください。

新しい在留カードが発行されない事もある??

結論から言うと、残念ながらあります。新しい在留カードが発行されなかった場合、その学生は母国に帰国しなければなりません。

新しい在留カードが発行されなかった場合、代わりに帰国準備の為、本人のパスポートに短期滞在許可のすスタンプが押印されます。

滞在期間はおおむね2週間から一ヶ月になる可能性が高いです。あくまでも帰国準備の為の期間につき、これ以上の期間が付与される可能性は低いです。

新しい在留カードが発行されないケース

以下の様なケースに該当した場合、新しい在留カードが発行されない可能性が高いです。

該当ケース一例

•出席率が著しく引い(不良在籍者)。改善が全くされていない。

•オーバーワークをしている(1週間28時間以上、又は長期休み中40時間以上の労働)

·日本の法律に抵触している

·過去に留学生として日本語学校に1年間在籍していた事があった

基本的にしっかり日本のルールを守り、勉強を頑張っている学生は問題ありません。あくまでも不良在籍者に限り、この様なケースに該当する可能性が高いです。

審査期間中に一時帰国する事は出来るのか。

審査期間中であっても、一時帰国は可能です。但し、何点か注意しなければならない事があります。

  • 特例期間満了日を意識させ、必ず余裕を持って日本に戻ること
  • 一括で複数名の学生を申請した場合(申請リスト記載の学生)、新しい在留カード受け取りの際、全員の在留カードとパスポートが必要
  • 新しい在留カードが出来ても、申請リストに記載された学生が1人でも欠けていると、新しい在留カードを受領できない
  • 帰国した際に在留カードやパスポートを紛失してしまうと、新しい在留カードが発行出来ない。

一時帰国は出来ても、上記の様なリスクに晒される事になりますので、審査期間中の一時帰国はあまりお勧めできません。

ただ、出来ない訳ではないので、学生には事前オリエンテーション等でしっかり説明をしておく必要があります。

審査期間中に日本国内で在留カードやパスポートを紛失してしまった場合

在留カードやパスポートを審査期間中に紛失しても、所定の手続きを踏めば、新しい在留カードが発行されます。

先ずは紛失してしまった可能性がある地域の最寄り交番に行き、紛失届を貰う必要があります。

紛失届を持って、パスポートの場合は日本国内の外国大使館、在留カードの場合は最寄りの入国管理局に行かせましょう。

パスポート、在留カードどちらの紛失においても、必ず入国管理局に連絡をし、事情を説明しましょう。入管からの指示に従って進めていけば大丈夫です。

審査期間中に引越しは出来るか。

結論から言えば出来ます。引越しをした場合、必ず役所に行き、新しい住所を在留カードに登録して貰いましょう。

新しい住所が在留カードに登録されていれば、新しい在留カードにその住所が登録されますので、引越しをしたら新しい住所登録を忘れない様指導しましょう。

最後に

今回は留学ビザの更新をする上で、知っておくべき概念やQAをご紹介しました。

日本語学校事務員をしていると、必ず経験する事情や学生からの相談例として紹介していますので、実践で役立つと思います。参考にしてみてくださいね。

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